返金措置(5月保育料)および、復職期限・求職活動について

以下3点、お知らせいたします。(一斉連絡網 4月18日10:00)

1)育児休業からの職場復帰期限の再延長について
2)求職活動の期限について
3)5月保育料の返金について

1)育児休業からの職場復帰の期限の再延長について
本年4月入園に限り「6月末まで」復帰時期の延長を認める旨、昨日夕方、川崎市より発表がありました。
復帰時期を延ばした場合でも、保育料補助は4月より適応される旨も合わせて正式発表されました。
http://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000047262.html
※その後「7月末」までの再延長が決議されました(5月22日川崎市通達)

2)求職活動の期限について
通常認められる2か月間の求職期間(遅くても6月1日からの就労)については、その延長措置はまだ川崎市から発表がありません。
が、仮に6月1日までに就労が決まらなかった場合、当園としては(本年限りの特別措置として)継続して在籍可能とさせていただきます。ただし6月度以降、就労が開始されるまでは、川崎市から保護者様への月々の保育料補助は不支給となりますことご了承ください。
※その後「7月末」までの延長が決議されました(5月22日川崎市通達)

3)5月保育料の返金について
1)のリンク先にもある通り川崎市からは「登園しなかった日数に応じて利用料を減額する」という方針が出されております。
5月7日以降「何らか」家庭保育をお願いすることになった場合、5月保育料の減額について当園では以下計算式により日割返金させていただくことといたします。

下記、合理性・公平性が保てるよう充々検討させていただきましたが、非常に細かく、複雑かつわかりにくなってしまい申し訳ありません。平たく申上げれば登園日数ゼロの場合は、補助金を除く全額が返金となります!

・基本的な考え方=「1日当り利用料×5月登園日数」(=5月実質利用料)と「納入済5月保育料」との差額を返金(6月または7月保育料で相殺)

・「1日当り利用料」=「月額保育料(週5設定)ー補助金月額」÷17日として算定(17日=5月7日~5月31日の土日を除く日数)
※週4契約・週5契約によらず、週5設定の月額保育料をベースに算定します。
(週4契約の料金設定が元々割高なため公平性を考慮しました)
※ex【1歳児、9-16時契約の場合】 月額保育料(週5設定)=¥58,000
補助金月額を¥10,000とすると、1日当り実質利用料=(58,000-10,000)÷17=¥2,823,5 となります(週5契約週4契約とも)

・「5月実質利用料」=1日当り利用料 × 5月登園日数
※たとえば登園日数が結果的に10日(週5契約では家庭保育7日、週4契約では当初予定休以外の家庭保育が3日ないし4日)となった場合の5月の実質利用料は上記例では 2,823.5×10=¥28,235

・返金額=納入済5月保育料ー5月実質利用料ー補助金月額
※上記例、週5契約の場合は、58,000-28,235ー10,000=¥19,765
同様に週4契約の場合は、55,000-28,235ー10,000=¥16,765  の返金となります。

・補助金月額は、各ご家庭の市民税額に応じて¥10,000または¥20,000ですが、4月新入園のお子様はまだお子様毎の金額が不明なため、今回はいったん一律10,000で算定し必要に応じ後日清算させていただきます。

・小数点以下の取扱いや共益費については別途とします。

 

以上、よろしくお願いいたします。